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漏洩線量測定
X線装置の設置・更新時には医療法施行規則にて定められた保健所への申請が必要です。
また、法人化の際にも必要となります。
規則
医療法施行規則 (平成13年3月12日改正)
第24条2 エックス線装置の届出
第29条 変更等の届出
第30条22 放射線障害が発生する恐れのある場所の測定
備付届作成
備付届などの作成やそれに伴う漏洩線量測定の作業を行っております。
遮蔽計算書
労働基準監督署や家畜保健所等への申請書類の作成や必要であればの遮蔽計算書の作成に関しても対応が可能です。
定期線量測定
X線装置設置以降、6ヶ月毎に定期的に漏洩線量測定を行う必要があります。
規則
電離放射線障害防止規則 (平成13年3月12日改正)
第8条 線量の測定
第54条 線量等量率等の測定など
弊社では福岡を始め、九州一円をカバーしており高品質・低価格でサービスを提供しております。
診療を優先して作業致します。撮影や検査が入った場合は測定作業を中断し、撮影や検査、その他病院様の業務を最優先しますので診療の時間内の作業が可能です。
また、診療後のご相談も承っております。
漏洩線量測定の結果表は5年間の保存が必要ですが万が一紛失された際は、弊社にて早急に再発行させていただきます。
弊社は医療機器販売業も取得しておりますので、医療機器やその他の装置等お気軽にお問い合わせください。
※許可番号第1450456号
※高圧ガス販売
※X線作業主任者
※第2種電気工事士
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